杉並医師会理事の甲田潔先生をお招きして、お話をうかがいました。
変更点と新しい制度についての要点は以下のとおりです。
・ 75歳以上の方すべてに各広域連合から「後期高齢者医療制度」の被保険者証が送られます。(区市町村発行でないため、紛すると再発行には時間がかかります。)
・ 制度を支えるための財政的分担のルールは、現役の勤労者が給付費の4割、後期高齢者が1割、残りの5割は公費(税金)です。その分担金のほかに診療の際に支払う負担金(1〜3割)によりまかなわれます。
・ 保険料は所得により決まり、年金が一定以上の方は4月の年金支給分から年金の支払期(偶数月)ごとに、自動的に引かれます。
・ 健康保険・共済組合の被保険者の被扶養者の方は、同じく新制度に加入しますが、保険料の軽減が2年間あります。
・ 診察を受けるときの窓口負担は、月ごとの包括・一回ごとの算定(従来どおり)の2通りがあります。糖尿病、高血圧症などの慢性疾患には包括が適応されることが考えられます。この場合ある程度の検査料も包括料金に含まれます。包括を算定するには医療機関は社会保険事務所に届出をし、3ヶ月に1度後期高齢者診療計画書を作成し、受診者に渡すことが求められています。なお、包括を選択する医師については一定の研修などの受講が必要とされています。
・ 包括を適用するかどうかは医師がそれぞれの受診者ごとに決めることになっています。
・ 月ごとの包括、1回ごとの算定とも受診料にそれほど差異は出ないと見られてはいますが、実際は今のところ不明です。
杉並ネット福祉部会 西脇世津子
写真 議会報告の遊説をしました 3/30 西荻北口